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【化粧品の広告担当者必見】誇大広告に関する薬機法「第六十六条」について分かりやすく解説

OEM製造業で技術営業の経験が15年以上あり、開発から設計、薬事、購買、製造、物流、広告までディレクションしていた経験を活かして、中小企業診断士でもある私が明日から実践出来るようにわかりやすく解説します!!

この記事では化粧品開発・製造における「広告・薬機法」の分野で

あなたの疑問
  • 薬機法とは?
  • 具体的に何を守らないといけいのか?

を知りたい人にむけて、

  • 分かりやすく
  • 実践的に

解説しています。

まずはスキンケアやオーラルケアの広告を行う「あなた」にとって、薬機法が他人事ではないことを理解しましょう!

目次

薬機法はとても複雑だけど、情報を発信する人が守る薬機法は広告の条文のみ

薬機法は正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(令和三年八月一日施工より)」と言います。

法律だけあって言葉が難解で何を書いてあるか読むだけでも大変です。

その全貌は全91条、総文字数約26万字‼︎

そんなものが本当に必要だなんてー

って思った人は安心してください。

薬機法は医薬品から医療機器までの分類を、製造や販売、管理するその全てを網羅している法律になります。

しかし、広告担当の方が関わるのは文字通り「広告」の部分だけです。

広告についてなら、守るべき薬機法はグッとシンプルになる

薬機法の条文(第六十六条)は、誇大広告に気をつけましょう!ということ

では具体的に第六十六条の内容を見ていきます。

第十章 医薬品等の広告

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法の正式名称)
一言で表現

医薬品や医薬部外品、化粧品などを広告する全ての人を対象に、ウソ実際以上に大げさにいう表現を規制している

詳しく知りたい方はこちら…

第十章 医薬品等の広告

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法の正式名称)

上のマーカー部分は、

ハッキリ(明治的)でもほのめかす様に示す(暗示的)ことを問わず、ウソ(虚偽)や実際以上に大げさ(誇大)な記事

を指しています。

第十章 医薬品等の広告

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法の正式名称)

そして、上のマーカーの「広告」「流布」については

  • 「広告」は世に広く知らせることを言い、とりわけ商品やサービスについて使われます。
  • 「流布」は世に広く知らせることを言い、商品やサービスを問いません。

であり、

いかなる場合でも世に広めてはならない

ということを記載している条文になります。

薬機法の誇大広告の条文(第六十六条第二項)にあるように医師の推奨はNG

第六十六条

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法の正式名称)
一言で表現

固有の製品医者やそれに準ずる人物団体推奨してはダメ

医者やそれに準ずる人物や団体とは

薬機法上は「医者に準ずる人物や団体」を詳しく定義していないですが、要は「推薦したら効果や効能を保証するような権威性をもった人物」が該当します。

具体的には美容師や理容師、〇〇協会などが考えられます。

このあたりは化粧品等適正広告ガイドラインに目安が記載されています。

→化粧品等適正広告ガイドラインを詳しく見たい人はこちら(準備中)

医師が「この化粧品は肌がすごく白くなる」、美容師が「このシャンプーは髪がサラサラになる」、化粧品工業会が「この化粧水はとてもおすすめ」と言うことはどれも著しい効果がある気がしてきます。

化粧品のLP広告などで医師が出てくる広告がありますが、ギリギリの表現をしています

よく見ると…
  • 乾燥には化粧水が良いと言っているだけ
  • 化粧水〇〇が良いと言っているわけではない

万が一「化粧水〇〇は医師が薦めているから効果が期待できます!」と書いてしまうと立派な薬機法違反になります。

まとめ

薬機法「第六十六条」をまとめると下記の様になります。

  • いかなる人でも嘘や大袈裟な表現で、医薬品や医薬部外品、化粧品を広告してはダメ
  • 本当の事でも医者や美容師、専門的な団体が医薬品や医薬部外品、化粧品の広告を行なってダメ

私は15年以上OEM業界に身を置いており、スキンケアやオーラルケアの開発について専門性がございます。

中小企業診断士として補助金の活用も見据えて戦略を検討致します。

ご用命の際はお問合せフォームからよろしくお願い致します。

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この記事を書いた人

化粧品開発コンサルタント/中小企業診断士(登録予定)
15年以上OEM業界で技術営業の経験があります。
自らが中小企業に勤務していたため、理論ではなく実践的な解決策を提案できます。
また、OEM企業側の勤務であったため、OEM企業側のコンサルも得意としています。

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